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憲法審査会でオンラインでの国会審議についての報告書を議決。緊急事態(感染症、軍事侵攻、大震災)に備えてさらに議論を!
1.私も委員を務める衆議院憲法審査会(幹事でしたが予算審議のため委員となっています)では、オンラインでの国会出席・審議についてこれまで議論を続けていましたが、本日(3月30日)、憲法を改正しなくても、緊急事態等の際には憲法解釈により例外的なオンラインでの国会出席・審議が可能だとの意見が大勢であったとの報告書を議決しました。
こうした大きな方向性について意見集約が得られたことは画期的なことであり、緊急事態への対応・危機管理における対応として大きな一歩として評価します。

2.その上で、次の2点のことを指摘したいと思います。
① 第一に、今後オンライン出席・審議を認めたとしても、出席者が3分の2に達しない場合など、国会が機能しないケースも考えられます。やはり緊急的な対応・迅速な対応が求められる事態が考えられるのです。
そのような場合にどう対応するのか、内閣にどのような権能を与えるのがふさわしいのか。自民党は、改正案を提示しておりますので、是非議論を進めていくべきだと考えます。
② 第二に、オンライン出席を認め、3分の2の出席者を確保できたとしても、衆参の議員の任期が到来した場合に、選挙ができない事態があり得るということです。
例えば、今回のコロナ禍により、緊急事態宣言が発出されている場合や、また別の新しい感染症のまん延があり得ることが認識されました。あるいは現在目のあたりにしているロシアによるウクライナへの軍事侵攻のような事態、こうした事態も現実に起こり得るのです。さらには、南海トラフや首都直下地震などの大災害が起こり得ることも想定されているわけで、「選挙が実施できない場合があり得る」ことが現実的になっているのです。やはり国会議員の「任期の特例」についても議論を進めていくべきであると考えます。
今後、こうした緊急事態時の具体的な論点について、憲法審査会において、さらに一つ一つ議論を進めていくことが喫緊の課題と考えています。