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臓器移植法の改正案について
1.本日、上記について議論を行った。現行法では「本人に生前の意思表示が必要」なため、遺言能力のある15才以上でなければ、脳死下での臓器提供の意思表示が有効とはされない。したがって、乳幼児は臓器移植を国内で受けることができず、募金などに頼って海外で移植を受けざるを得ない。このことは地元の明石、淡路では何度か目にした光景である。

2.そこで、改正案は①臓器提供意思の有無を運転免許証及び健康保険証に記載することができることとし、脳死になったときは、遺族が反対しない限り臓器に提供される。②また、脳死下での臓器提供を拒否する意思を運転免許証、健康保険証などに表示することができるようにし、拒否の意思表示をした者からは、脳死下での臓器提供は行わない、③脳死下での臓器提供の意思及び拒否する意思のいずれもの意思表示もしなかった者が脳死になった時は、遺族の承諾により臓器の提出を行うことができるように改正する、ということを基本に改正を行い、15才未満の者についても臓器移植を可能にしようとするものである。

3.一部に、「少年の意思表示能力に着目し、臓器提供の意思表示について「12才以上の者が行った場合に有効なものとして取り扱う」との案も出されたが、私は、「遺族の承諾」によりしっかり担保していることから、国際的な標準でもある改正案を支持したい。特に、乳幼児が海外で臓器移植を受けるために、多額の募金を集める姿は見ていられない。何とか国内で安心して移植が行えるよう環境を整備してまいりたい。