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戦争は絶対に起こさない。その決意のもと、外交力を強化、そして、国民の生命・財産、領土を守るために、速やかな法整備が必要です。
戦争は絶対に起こさない。
その決意のもと、外交力を強化、そして、国民の生命・財産、領土を守るために、速やかな法整備が必要です。

1.国会では、連日、平和安全法制の議論が行われています。国会では既にこれまで延べ300人を超える議員から質問を受け、安倍総理や関係大臣が答弁、説明してきましたが、多くの誤解や不安をあおる報道がなされております。丁寧な説明をしたいと思います。

2.最近の日本を取り巻く環境は大きく変化し、とても安全だと言える状況ではなくなっています。
 北朝鮮は核実験を繰り返し、日本全土を射程に入れたミサイルを配備しました。中国は急速に軍備を増強しつつ、頻繁に尖閣諸島の日本領海に公船を侵入させています。自衛隊の緊急発進(スクランブル)の回数も、10年前の7倍です。
 さらに、軍事技術の大幅な進歩に、宇宙・サイバーなど新たな分野も加わり、世界中のどこからでも日本の安全が脅かされる時代になっています。
 一国のみでは、どの国も、自国の安全を守ることはできない時代です。この厳しい現実から、目を背けることはできません。
 これまでも積極的に展開してきた平和外交にさらに積極的に取り組みますが、それとともに、万が一への備えを怠ってはなりません。国民の命と平和な暮らしを守るためには、あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えが必要であり、一日も早い平和安全法制の整備が不可欠です。
 ちなみに、私が外務大臣政務官当時に、アフリカのソマリア沖の海域対処の法律を制定し、今では日本の自衛隊が、世界中の船舶を護衛しています。6月5日にはその総司令部の司令官に海上自衛隊の自衛艦隊司令官が就任しています。こうして世界が協力して平和への脅威に対応しており、日本の平和への貢献は国際的に高く評価されています。

3.こうした状況において、
(1)離島警備の迅速な出動と在外邦人の救出を可能にします
 軍隊ではない武装集団(例えば漁船)が離島を不法占拠するようなケースで、警察の対処能力を超える場合は、迅速に自衛隊が出動できるようにします。また、海外の日本人に危害が及びそうな時、その国の同意を得るなどの一定の条件のもと、自衛隊が救出に向かうことを可能にします。

(2)国際貢献を拡大します
 また、昨年まで、内閣府副大臣として、PKO法も担当し、PKO法の課題について整理・検討してきました。自衛隊は、PKO(国際連合平和維持活動)として、内戦などの後に停戦合意が成立した国などで、道路の補修や病院の建設などを行ってきていますが、例えば、その近くで人道支援活動を行うNGO(非政府組織)が何者かに攻撃されたときに、現行法では、自衛隊は近くにいながら守ってやることができず(いわゆる「かけつけ警護」できない)、国際的な信用を失うことになりかねません。このため、自衛隊が駆けつけて警護できるようにし、そのようなケースに限り、武器の使用制限を緩和します。

(3)外国の軍隊への後方支援を拡充・迅速化します
 日本の平和と安全に重要な影響を与える事態では、自衛隊による外国の軍隊への後方支援(補給・輸送・医療など)が円滑に行えるようにします。ただし、戦闘現場では支援活動を行いません。
 また、我が国の平和と安全のために活動している国は米国に限られないことから、米軍以外の他国軍への支援も可能とします。
 なお、我が国の平和と安全に資する活動を行う米軍をはじめとする他国軍を支援する、このいわゆる「後方支援」は、我が国自身が「武力の行使」を行うものではなく、集団的自衛権とも関係のないものです。

(4)集団的自衛権の行使を憲法の範囲内で限定的に容認します
 ①日本の同盟国や友好国が攻撃を受け、それが日本の存立も脅かすような「新3要件」にあたる場合に限り、日本防衛のための自衛の措置として、必要最小限の武力の行使ができるようにします。
 ②新三要件とは、以下のとおりです。
 1). 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
 2). これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
 3). 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
 ③この「新三要件」は憲法上の明確な歯止めであり、我が国がとり得る「武力の行使」は、自衛のためにやむを得ない必要最小限度のものだけです。
 そのため、集団的自衛権の行使に当たっても、従来どおり「一般に海外派兵はせず」、他国の領土、領海で戦闘を行うことはありません。

(5)「新三要件」に加えて国会承認などの厳しい歯止めがあります
 今回の平和安全法制には、厳しい歯止めをかけていますので、むやみに自衛隊を出すことはできないようにしています。外国の軍隊への後方支援は、「国会の承認」を得なければなりませんし、武力の行使となると、「新三要件」を満たすことに加え、「国会の承認」も必要となります。
 そして、我が国の存立と国民の命や平和な暮らしに関係のない集団的自衛権の行使の要請が、仮に米国からあったとしても、断るのは当然のことです。日本の存立に関係のない戦争に巻き込まれることはありません。

4.以上、決して日本を「戦争をする国」にはしません。そのためにも、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しくなる中で、国民の命と平和な暮らしを守るために、これまでしてきた外交力をさらに強化し、外交努力を行っていきます。そして、それと同時に、「憲法の範囲内」で、切れ目のない平和安全法制の整備を行うことにより、我が国の安全保障をより盤石にするとともに、日米同盟をさらに強固にして抑止力を強め、必要な時には紛争を未然に防止したり、その拡大を防止して早期に終結させるといった活動に加わることにより、我が国の平和を守ることになると考えています。

 私は、大学の法学部で憲法のゼミも専攻しましたが、日本国憲法は、自衛のための武力行使は容認しており、また、以上の考え方は、国際紛争の解決のために戦争を行わないとしている憲法の規定には反しないものと考えています。今回の法制整備は、憲法の範囲内で、国民の安全と平和を守るために必要な措置です。どうぞ以上のような考え方にご理解を頂ければと思いますし、今後とも丁寧に説明していきたいと考えています。

  • 党本部で平和安全法制の議論。私から、自衛隊員が安心して安全に任務を遂行できる法整備となるよう確認。
  • 米国ワシントンDCの著名シンクタンク・ブルッキングズ研究所でアベノミクス、TPPについて講演。(2015年5月)
  • インドネシアのジョコ大統領の歓迎レセプションにて、庶民派大統領と笑顔で握手。(2015年3月)
  • フィリピンのアキノ大統領とも、安全保障、経済両面での連携・協力の強化を確認。(2015年6月)