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国民投票法、施行。
5月18日、憲法改正の手続を定めた、国民投票法が施行された。仮にこの手続きに従って改正案を提出しても、未だ衆参ともに憲法審委会の委員が決まっていないなど、政府及び与党の不備・無策はあるが、戦後初めて、自分たちの手で憲法を改正できる、即ち、自分たちの手で憲法の条文をつくる機会が生まれるわけである。国民の皆さんにこの状況をご理解頂き、新しい時代にふさわしい憲法をつくるべく、私は、一日も早く改正案を提出すべきと考えている。その際、9条改正や国会の一院制まで含めて、新しい国のかたち、即ち、憲法の全体像を取りまとめて改正案を出そうとすると、時間がかかる。したがって、多くの人に賛同してもらえる「財政均衡条項」即ち、国は財政に責任を持つ、という条文を導入することだけの改正案を、まずは提出すべきだと思う。憲法は時代に応じて改正できる、改正すべきなのである。戦後、日本と同じような立場にあったドイツは、戦後既に50回以上憲法改正しているのである。安全保障や地域主権、そして新しい人権であるプライバシー権や環境権なども含めて、新しい憲法の全体像も早急に提示すべく議論を深めるべきであるが、まずは憲法は改正できる、ということを示すことが大事だと考えている。