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NPO支援税制の拡充について
1.11月12日(金)18:00から、神戸市勤労会館において、NPOの活動を支援する集会が開かれ、自民党を代表して出席をし、NPO支援税制の課題と改革の方向性について私の考えを述べさせてもらった。
2.参加者の中には、淡路のNPOの事務局長もおられ、皆さん、大変熱心に討議に参加していた。コーディネーターをつとめられたのは、(特)市民活動センター神戸理事長の実吉 威さん。かつて私のラジオ関西の番組にも出演していただいた方で、当時、まだNPOを支援する税制すらなかった頃(平成10年頃)で、ラジオ番組の中で、二人でその必要性について熱く話したことなどを思い出した。
3.さて、そのNPO支援税制であるが、一定の要件を満たし「認定」を受ければ、そのNPO法人に対する寄付は所得控除できるというものであるが、実際には認定の要件が厳しく、全国約1万9千のNPO法人のうち、認定を受けているのは、わずか「25」法人である。いかに厳しいかがよくわかるだろう。一体何のための税制かわからない。
そのいくつかある要件のうち最も問題となるのは、いわゆる「パブリック・サポート・テスト(PST)」である。認定を受けようとする法人について「総寄付金額/総収入額」が1/5以上、というものである。党のNPOアンケート調査では約90%のNPO法人が「1/10未満」と答えており、かつての「1/3以上」から緩和されたものの依然厳しい基準である。特に、その計算方法において、①その法人が主として行っているいわゆる「特定非営利活動」(福祉活動や災害援助活動など17項目)の事業費を総収入額に算入すること(つまり、分母が大きくなってしまう)、②国や地方公共団体から補助金等を分母にも分子にも算入していない、などの問題点があり、最低限この点について改善できるよう、年末の税制改正に向けて議論を行っているところである。
4.いずれにしても、これまで寄付税制については、基本的に極めて限定的にしか認められてこなかった。自分が稼いだお金を自由に使わせてもらえないのである。「税金」として財務省(国)に納め、「国がその使途を決める」というやり方を基本としてきた。確かに、道路や空港などの基本的なインフラ整備が必要な時代は国主導で予算の配分を行うのも理解できる。しかし、時代は大きく変わっている。文化・芸術活動や福祉事業、環境活動など、自分の意思でお金の使い途を選べるよう、その範囲を広げていく時代になっているのである。
5.こうした中、地方自治体の中には、住民の納める地方住民税のうちの1%分について、その使途を特定できる仕組みを導入し始めたところもある。つまり、納税の際に、あらかじめ例えば「環境対策に使ってほしい」など、納税額の1%分についてはその使途を特定できるのである。
諸外国では、例えばハンガリーなどにおいて見られる制度であるが、幅広く寄付金税制を認めていくことと合わせて、納税者(国民)の意思を反映させる制度として、積極的に導入を進めるべきだと考える。
6.来年平成17年度には、公益法人(財団、社団など)の基本的な見直し・改革が行われる。同窓会などいわゆる「中間法人」と呼ばれるもの(特定の会員のための非営利団体)をどう位置づけるか、なども論点の一つであるが、NPO法人についてもその役割の大きさを認識し、しっかりとした位置づけを与え、税制の優遇措置を幅広く認めるようすべきと考えている。私自身もしっかり議論に参加し、実現に向けてがんばりたい。
衆議院議員 西村やすとし
2.参加者の中には、淡路のNPOの事務局長もおられ、皆さん、大変熱心に討議に参加していた。コーディネーターをつとめられたのは、(特)市民活動センター神戸理事長の実吉 威さん。かつて私のラジオ関西の番組にも出演していただいた方で、当時、まだNPOを支援する税制すらなかった頃(平成10年頃)で、ラジオ番組の中で、二人でその必要性について熱く話したことなどを思い出した。
3.さて、そのNPO支援税制であるが、一定の要件を満たし「認定」を受ければ、そのNPO法人に対する寄付は所得控除できるというものであるが、実際には認定の要件が厳しく、全国約1万9千のNPO法人のうち、認定を受けているのは、わずか「25」法人である。いかに厳しいかがよくわかるだろう。一体何のための税制かわからない。
そのいくつかある要件のうち最も問題となるのは、いわゆる「パブリック・サポート・テスト(PST)」である。認定を受けようとする法人について「総寄付金額/総収入額」が1/5以上、というものである。党のNPOアンケート調査では約90%のNPO法人が「1/10未満」と答えており、かつての「1/3以上」から緩和されたものの依然厳しい基準である。特に、その計算方法において、①その法人が主として行っているいわゆる「特定非営利活動」(福祉活動や災害援助活動など17項目)の事業費を総収入額に算入すること(つまり、分母が大きくなってしまう)、②国や地方公共団体から補助金等を分母にも分子にも算入していない、などの問題点があり、最低限この点について改善できるよう、年末の税制改正に向けて議論を行っているところである。
4.いずれにしても、これまで寄付税制については、基本的に極めて限定的にしか認められてこなかった。自分が稼いだお金を自由に使わせてもらえないのである。「税金」として財務省(国)に納め、「国がその使途を決める」というやり方を基本としてきた。確かに、道路や空港などの基本的なインフラ整備が必要な時代は国主導で予算の配分を行うのも理解できる。しかし、時代は大きく変わっている。文化・芸術活動や福祉事業、環境活動など、自分の意思でお金の使い途を選べるよう、その範囲を広げていく時代になっているのである。
5.こうした中、地方自治体の中には、住民の納める地方住民税のうちの1%分について、その使途を特定できる仕組みを導入し始めたところもある。つまり、納税の際に、あらかじめ例えば「環境対策に使ってほしい」など、納税額の1%分についてはその使途を特定できるのである。
諸外国では、例えばハンガリーなどにおいて見られる制度であるが、幅広く寄付金税制を認めていくことと合わせて、納税者(国民)の意思を反映させる制度として、積極的に導入を進めるべきだと考える。
6.来年平成17年度には、公益法人(財団、社団など)の基本的な見直し・改革が行われる。同窓会などいわゆる「中間法人」と呼ばれるもの(特定の会員のための非営利団体)をどう位置づけるか、なども論点の一つであるが、NPO法人についてもその役割の大きさを認識し、しっかりとした位置づけを与え、税制の優遇措置を幅広く認めるようすべきと考えている。私自身もしっかり議論に参加し、実現に向けてがんばりたい。
衆議院議員 西村やすとし