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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を拡充します。
「雇用調整助成金」は事業主を通じて助成されますが、いわゆる所得補償です。
使用者側の理由で労働者を休業させた場合、労働基準法で事業主が給与の6割以上の休業手当を出すこととなっていますが、雇用を維持する中小企業の場合、国がその9割を助成します。
そのため、事業主がこれまでどおり給与の全額相当の休業手当をお支払いいただければ、国がその9割を助成します。
是非、事業主の皆様には、この雇用調整助成金を活用いただき、従業員の雇用の維持、所得の補償に努めていただくようお願いします。