BLOG

まちづくり三法の改正について
1.昨今の商店街の疲弊は著しい。景気の低迷もあるが、やはり大型店の進出の加速も大きい。大型店同志の競争も激しくなり、撤退する大型店も増えている。今般、このような
状況に鑑み都市計画法の改正を中心に、大型店の出店ルールを変更することとし、年末ギリギリまで党内で大激論がかわされた。

2.その結果、①大型店の出店はこれまで6地域(第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)に認められていたが、これを3地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)に限定することとし、②準工業地域については、市町村長の判断で「特別用途地区」を活用して、出店を抑制することができることとした。③また、大型店の退店時に、企業としての社会的責任を果たすべく強力に指導することとしている。

3.ゾーニング(用途)を厳しくすることは元々私が主張してきたことであるし、さらに、各自治体の判断で規制できることとしたのは、地域の実情に応じての取組みであり適切であると思う。今回の改正を機に地元の商店街の皆様にはさらなる奮起を期待し、また、大型店と中小小売店との「共存共栄」が図られることを望みたい。

4.なお、17年12月20日の与党合意はこちら